契約解除・中途解約に強い条文例 テンプレート

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契約解除・中途解約に強い条文例


第◯条(中途解約)【最重要】

  1. 甲または乙は、やむを得ない事由がある場合を除き、本契約の契約期間中において、本契約の全部または一部を解約することはできないものとする。

  2. 前項にかかわらず、やむを得ない事由により中途解約を行う場合は、少なくとも解約希望日の__日前までに書面または電磁的方法により通知するものとする。


第◯条(解約時の報酬精算)【強化条文】

  1. 本契約が中途解約された場合であっても、解約日までに乙が実施した業務については、甲は全額の報酬を支払う義務を負うものとする。

  2. 成果物の完成を前提とする契約であっても、乙が解約日までに業務に着手している場合、甲は以下のいずれかの方法により報酬を支払うものとする。

    • 進捗割合に応じた報酬

    • 契約金額の__%に相当する金額

    • 事前に合意した最低保証額


第◯条(一方的解約の違約金)【抑止条文】

甲の都合により本契約が中途解約された場合、甲は前条の報酬とは別に、**違約金として契約金額の__%**を乙に支払うものとする。


第◯条(最低保証報酬)【フリーランス向け】

本契約が甲の都合により途中解約された場合であっても、甲は乙に対し、最低保証報酬として____円を支払うものとする。


第◯条(着手金の不返還)【実務で効く】

本契約に基づき乙が着手金を受領している場合、当該着手金は、いかなる理由があっても返還しないものとする。


第◯条(即時解除)【違反対応】

甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、何らの通知または催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

  • 本契約に違反し、是正要求にも応じない場合

  • 支払停止、破産・民事再生等の申立てがあった場合

  • 反社会的勢力に該当または関与した場合


第◯条(解除後の処理)

  1. 契約解除後においても、報酬支払義務、損害賠償義務、秘密保持義務は存続するものとする。

  2. 解除時点までに作成された成果物については、甲は対価支払後に限り利用できるものとする。

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