契約解除条文(強化版)
第◯条(契約解除・解約)
1.任意解約(事前通知による解除)
甲または乙は、やむを得ない事情の有無を問わず、◯か月前までに書面(電子的方法を含む)で通知することにより、本契約の全部または一部を将来に向かって解約することができる。
2.即時解除(催告不要)
甲または乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
本契約に違反し、是正が不可能または困難である場合
支払停止、支払不能、破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てがあった場合
信用不安が生じ、契約継続が困難と合理的に判断される場合
反社会的勢力に該当することが判明した場合
虚偽の申告、重要事項の不告知が判明した場合
3.業務妨害・信頼関係破壊による解除
相手方の行為または言動により、本契約の信頼関係が著しく損なわれたと合理的に判断される場合、甲または乙は、本契約を解除することができる。
4.是正期間付き解除(段階解除)
相手方が本契約に違反した場合、解除権行使者は、相当期間を定めて是正を求め、当該期間内に是正されない場合には、本契約の全部または一部を解除することができる。
5.解除時の精算・返金・報酬
本契約解除時において、既に提供された業務または成果物に対応する報酬は、解除理由のいかんを問わず返還しないものとする。
契約解除後に発生する業務については、乙は一切の義務を負わない。
6.損害賠償との関係
本条に基づく解除は、解除権行使者の損害賠償請求権の行使を妨げないものとする。
7.解除後の存続条項
本契約が解除または終了した後も、以下の条項は有効に存続するものとする。
秘密保持
知的財産権
責任制限
管轄条項
未払金・精算に関する条項
8.解除に伴う免責
本条に基づく契約解除により相手方に損害が生じた場合であっても、解除を行った当事者は一切の責任を負わないものとする。ただし、故意または重過失がある場合を除く。




