秘密保持契約書(双方向)
株式会社〇〇(以下「甲」という。)と、株式会社△△(以下「乙」という。)は、相互に開示される秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲および乙が、業務上の検討、協議、提携、取引その他の目的(以下「本目的」という。)のために相互に開示する秘密情報の取扱いについて定めることを目的とする。
第2条(秘密情報の定義)
本契約における「秘密情報」とは、書面、口頭、電子データその他の方法により、開示当事者(以下「開示者」という。)が受領当事者(以下「受領者」という。)に対して開示する、以下の情報をいう。
① 技術情報、営業情報、企画情報
② 顧客情報、取引条件
③ 個人情報
④ その他、秘密である旨が明示された情報開示時に秘密である旨の表示がない場合であっても、情報の性質上、秘密として取り扱うべき情報は秘密情報に含まれるものとする。
第3条(秘密情報に該当しない情報)
次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
開示時点ですでに公知となっている情報
開示後、受領者の責によらず公知となった情報
開示前から受領者が正当に保有していた情報
正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
第4条(秘密情報の取扱い)
受領者は、秘密情報を本目的の範囲内でのみ使用するものとする。
受領者は、秘密情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。
受領者は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
第5条(第三者への開示)
受領者は、業務上必要な範囲に限り、自己の役員または従業員に対して秘密情報を開示することができる。
この場合、受領者は当該役員または従業員に対し、本契約と同等の秘密保持義務を負わせるものとする。
第6条(複製・返還・廃棄)
受領者は、秘密情報を必要最小限の範囲でのみ複製できるものとする。
本契約が終了した場合、または開示者から請求があった場合、受領者は秘密情報およびその複製物を速やかに返還または廃棄するものとする。
第7条(損害賠償)
受領者が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第8条(契約期間)
本契約の有効期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの〇年間とする。
本契約終了後も、第4条(秘密保持義務)は、終了後〇年間存続するものとする。
第9条(権利義務の不存在)
本契約は、秘密情報の開示に関してのみ効力を有し、知的財産権の譲渡、業務委託、取引の成立を保証するものではない。
第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
第11条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
契約締結日:〇年〇月〇日
甲
所在地:
法人名:
代表者名:
乙
所在地:
法人名:
代表者名:




