秘密保持契約書(NDA)
本契約は、下記当事者間において、相互または一方向の秘密情報の取扱いについて定めるものとする。
第1条(目的)
本契約は、当事者間で開示される秘密情報の取扱いを定め、当該情報の漏えいおよび不正使用を防止することを目的とする。
第2条(秘密情報の定義)
本契約において「秘密情報」とは、文書、口頭、電子データその他一切の方法により開示される、以下の情報をいう。
技術情報、営業情報、業務内容、ノウハウ
個人情報、顧客情報、取引先情報
契約内容、価格、条件、計画
その他、秘密である旨が明示され、またはその性質上秘密と合理的に判断される情報
第3条(秘密情報の取扱い)
受領当事者は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ利用するものとする。
受領当事者は、第三者に対し、秘密情報を開示または漏えいしてはならない。
受領当事者は、自己の役員・従業員等に秘密情報を開示する場合、業務上必要な範囲に限定し、本契約と同等の秘密保持義務を課すものとする。
第4条(秘密情報に該当しない情報)
以下の情報は、秘密情報に該当しないものとする。
開示時点で既に公知となっている情報
開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報
正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
開示された秘密情報によらず独自に開発した情報
第5条(第三者開示の例外)
法令、裁判所、行政機関の要請により秘密情報の開示が必要な場合、受領当事者は、可能な限り事前に開示当事者へ通知するものとする。
第6条(管理義務)
受領当事者は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理し、不正アクセス、漏えい、改ざん等を防止するための合理的な安全措置を講じるものとする。
第7条(複製・返還・廃棄)
受領当事者は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ複製できるものとする。
本契約が終了した場合、受領当事者は、開示当事者の指示に従い、秘密情報を返還または廃棄するものとする。
第8条(損害賠償)
受領当事者が本契約に違反し、開示当事者に損害を与えた場合、受領当事者は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第9条(契約期間および存続条項)
本契約の有効期間は、◯年◯月◯日から◯年◯月◯日までとする。
本契約終了後も、本条(秘密保持義務)は◯年間存続するものとする。
第10条(権利帰属)
本契約は、秘密情報に関する知的財産権その他一切の権利を移転するものではない。
第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた場合には、当事者間で誠意をもって協議し解決するものとする。
第12条(管轄)
本契約に関する紛争については、開示当事者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(契約成立)
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ、各自1通を保有する。
【開示当事者】
住所:
名称:
代表者名:
署名/押印:
【受領当事者】
住所:
名称:
代表者名:
署名/押印:




