管理範囲明確化覚書
本覚書は、下記当事者間で締結された契約(以下「原契約」という)に関連し、管理業務の範囲および責任分担を明確化することを目的として締結する。
第1条(目的)
本覚書は、原契約に基づき乙が行う管理業務について、その範囲・内容・責任の所在を明確にし、業務上の認識相違および紛争を未然に防止することを目的とする。
第2条(管理業務の範囲)
乙が行う管理業務の範囲は、以下の業務に限定されるものとする。
【例】定期的な状況確認および報告
【例】軽微な調整・修正作業
【例】管理対象に関する問い合わせ対応
【例】甲から事前に書面または電子的に依頼された業務
※具体的な業務内容は、別紙または個別合意により定めるものとする。
第3条(管理業務に含まれない事項)
以下の業務は、本覚書および原契約に基づく管理業務には含まれないものとする。
専門的判断を要する業務(法務・税務・会計・技術的判断等)
新規業務、仕様変更、追加作業
緊急対応・時間外対応
第三者との交渉・契約締結行為
その他、管理業務の範囲を超える業務
第4条(追加業務の取扱い)
前条に定める管理業務に含まれない業務について、甲が乙に依頼する場合は、事前に書面または電子的手段により合意するものとし、必要に応じて追加報酬を定める。
第5条(責任の範囲)
乙は、本覚書に定める管理業務の範囲内において、善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行するものとする。
管理業務の範囲外の事項について生じた損害・トラブルについて、乙は責任を負わないものとする。
第6条(甲の責任)
甲は、管理業務遂行に必要な情報、資料、指示を適時かつ正確に乙へ提供するものとし、提供情報の正確性について責任を負うものとする。
第7条(原契約との関係)
本覚書は、原契約の内容を補完するものであり、原契約と本覚書の内容が異なる場合は、本覚書の定めが優先されるものとする。
本覚書に定めのない事項については、原契約の定めに従うものとする。
第8条(有効期間)
本覚書の有効期間は、原契約の有効期間と同一とする。
第9条(協議事項)
本覚書に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
第10条(合意成立)
本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
【甲】
住所:
名称:
代表者名:
署名/押印:
【乙】
住所:
名称:
代表者名:
署名/押印:




