著作権・知的財産条文(強化版)

第◯条(知的財産権の帰属)

  1. 本契約に基づき乙が作成・提供する成果物(プログラム、ソースコード、デザイン、文章、画像、仕様書、マニュアル、データその他一切の成果物を含む。以下「本成果物」という。)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)およびその他の知的財産権は、別途合意のない限り、全て甲に帰属するものとする。

  2. 前項により著作権が甲に帰属しない場合であっても、乙は甲に対し、本成果物を無期限・無償・地域制限なく利用できる非独占的利用権を許諾するものとする。


第◯条(著作権譲渡)

  1. 乙は、本成果物に関する著作権を、成果物の引渡しと同時に、対価の支払い完了を条件として、甲に譲渡するものとする。

  2. 著作権譲渡の対象には、以下の権利を含むものとする。
     ① 複製権
     ② 上映権・公衆送信権
     ③ 翻案・改変・二次利用権
     ④ 二次著作物の利用に関する権利


第◯条(著作者人格権の不行使)

乙は、甲および甲の指定する第三者に対し、本成果物に関して 著作者人格権を行使しないものとする。


第◯条(二次利用・改変)

  1. 甲は、本成果物を 自由に改変、編集、再利用、第三者に提供または再許諾 することができるものとする。

  2. 当該行為について、乙は一切の異議申し立て、追加報酬請求を行わないものとする。


第◯条(第三者権利の非侵害保証)

  1. 乙は、本成果物が第三者の著作権、商標権、特許権その他一切の権利を侵害していないことを保証する。

  2. 本成果物に起因して第三者との間に紛争が生じた場合、乙の責任と費用負担においてこれを解決し、甲に一切の損害を与えないものとする。


第◯条(損害賠償)

前条に違反し、甲に損害が生じた場合、乙は、直接損害・間接損害・逸失利益を含め、全ての損害を賠償する責任を負う。


第◯条(実績掲載の制限)

乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本成果物を自己または第三者の制作実績・ポートフォリオ・広告等に利用してはならないものとする。


第◯条(契約終了後の権利)

本契約終了後においても、本条(著作権・知的財産権)に関する規定は有効に存続するものとする。

sean

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