賃貸借契約書(簡易実務版)
貸主〇〇(以下「甲」という。)と、借主〇〇(以下「乙」という。)は、以下のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(物件の表示)
甲は、次の物件(以下「本物件」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
所在地:
物件名・号室:
種類・構造:
第2条(契約期間)
本契約の期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの〇年間とする。
第3条(使用目的)
乙は、本物件を 〇〇用(居住用/事務所用 等) の目的にのみ使用するものとし、他の用途に使用してはならない。
第4条(賃料)
賃料は、月額金〇〇円(税込/税別)とする。
乙は、毎月〇日までに、甲指定の方法により賃料を支払うものとする。
第5条(敷金)
乙は、本契約締結時に敷金として金〇〇円を甲に預託する。
敷金は、契約終了時に原状回復費用等を控除した残額を返還する。
第6条(禁止事項)
乙は、次の行為をしてはならない。
本物件の転貸または権利譲渡
無断改造・増改築
近隣に迷惑を及ぼす行為
法令または公序良俗に反する使用
第7条(修繕)
通常使用による軽微な修繕は乙の負担とする。
建物の構造・設備に関する修繕は、甲の負担とする。
第8条(契約解除)
甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めても改善されない場合、本契約の全部または一部を解除することができる。
第9条(中途解約)
乙は、〇か月前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができる。
第10条(原状回復)
契約終了時、乙は本物件を原状に回復し、甲に明け渡すものとする。ただし、通常損耗はこの限りではない。
第11条(損害賠償)
乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。
第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
契約締結日:〇年〇月〇日
甲(貸主)
住所:
氏名/法人名:
(署名・押印)
乙(借主)
住所:
氏名/法人名:
(署名・押印)




